交通事故における後遺症と後遺障害の違いとむち打ちと高次脳機能障害に関する事柄

交通事故における後遺症と後遺障害の違いとむち打ちと高次脳機能障害に関する事柄

交通事故に遭ってケガを負った場合に後遺症が残ることがあると言われています。後遺症の種類としては手足のしびれやむち打ち、神経痛などが挙げられていますが、言葉の意味において後遺障害とはやや異なるとされています。

後遺症と後遺障害はどのように違うのか

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後遺症と後遺障害の両者は後遺という言葉で一致していますが、意味においては少し異なると言われています。前者は治ったとしても症状などが残ることを言い、後者は身体的な症状などが良くなる見込みがないことによって働く能力を失うことを指します。このことから、症状などが残ることになったとしても後遺障害に当てはまらないケースもあります。後遺障害が認められた場合、それに関連する慰謝料などが支払われるようになります。逆に言えば、それが認められないと慰謝料などがもらえないことになるので、被害者にとって認められることは重要だとされます。

むち打ちが後遺障害として認められるには

1級から14級までの等級に分けられていて、むち打ちが認められる等級には12級13号、14級9号が挙がっています。残っている局部の神経症状のうち頑固なものは前者の等級として扱われることになっています。認められるための条件が存在していて、痛みなどの症状が交通事故によって生じたものであることなどが挙げられます。異なる要因で症状が生じたなどと言われないように事故に巻き込まれた直後に病院へ行くことが重要です。局部に神経症状が残っているとされるものが後者の等級に該当し、ケガを負ったときの状況などから自覚症状に一貫性などが認められる必要があります。

交通事故で引き起こされる高次脳機能障害

高次脳機能障害も交通事故における後遺障害に該当すると言われていて、目に見えない症状が起こる障害を指します。記憶力に変化が生じるという症状が目に見えない症状の一つに当てはまります。詳しく言うと認知障害と行動障害があり、前者は遂行機能障害や注意障害、後者は欲求を抑えることが不可能になることなどがそれぞれ挙げられます。高次脳機能障害になると就労に支障を来すなどの悪影響を及ぼす場合があります。ちなみに、この障害には等級が設けられていて、また医学的な判断をする場合は日常生活に関する情報などを参考にするとされています。

まとめ

慰謝料などが支払われるようになることから、後遺症が後遺障害として認められることは大切なことだと言われています。なお、等級が同じであっても慰謝料の相場の基準が違うと支払われる慰謝料も異なるとされています。

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